よくある質問

Q. サービスを利用するにはまずどのような手続きが必要ですか?
A.

日常生活に介護や支援が必要になりましたら、まずは「要介護認定の申請」が必要です。
申請は、本人や家族等の他にケアマネジャーも代行できますので、ご相談下さい。

申請後、札幌市の調査員がご自宅や施設を訪問して食事や入浴、
日常生活動作などに関する74項目について直接ご本人にお会いし、確認します。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとにして、保健・医療・福祉の専門家5人で構成する
「介護認定審査会」が介護の必要性の有無やその程度などについて審査し、
認定結果は原則、申請から30日以内に通知されます。

認定結果が予防(要支援1~2)の場合は地域包括支援センターが窓口となりますが、
介護度(要介護1~要介護5)がつきましたら居宅介護支援事業所を決めていただくことになります。

Q. 要介護認定の通知を受け取りましたが、どんなサービスが使えるのでしょうか?
A.

サービスには訪問によるものと通所や短期入所して受けるサービスがあります。
その他に福祉用具レンタルや福祉用具購入・住宅改修があります。

ご本人の心身の状況や希望等に基づいて適切に利用できるよう、
ケアマネジャーが介護サービス計画「ケアプラン」を作成することになります。
要介護度に応じて利用できる限度額が設定されておりますので、
その範囲内であれば費用の1割を負担することになります。

訪問によるサービスには

  • 訪問介護(ホームヘルパー)
  • 訪問入浴
  • 訪問リハビリテーション
  • 訪問看護
  • 居宅療養管理指導
  • 地域密着型サービス

があります。
施設サービスは

  • 通所介護(ディサービス)
  • 通所リハビリテーション(ディケア)
  • 短期入所生活・療養介護(ショートスティ)

となっております。

ケアマネジャーはご本人の意向を伺い、
「できないこと」「していること」「できること(可能性)」を一緒に検討しながら
生活サイクルにあわせたケアマネジメントをしていきます。

また、平成29年4月1日より札幌市では、要支援者の介護保険サービスが変わりました。
高齢者が介護予防活動への参加におり元気を維持し、地域の支え合いや民間事業者による
生活支援を組み合わせて利用することによる、できる限り住み慣れた地域で自立した生活を
送れるよう支援していく介護予防・日常生活総合支援事業が始まりました。

これにより、心身の状態に応じて、専門職による訪問や通所のサービスを受けることができます。
Q. 介護保険サービスの他に札幌市ではどんな事業がありますか?
A.

地域支援事業として

  1. 配食サービス
  2. おむつサービス
  3. 徘徊認知症高齢者SOSネットワーク

があります。

他には生活支援型ショートスティ・在宅ねたきり高齢者訪問歯科事業です。
保健福祉サービスとしては緊急通報・理美容サービス・訪問指導があります。


徘徊認知症高齢者SOSネットワーク

徘徊認知症高齢者SOSネットワーク